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図書出版情報等


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愛知学院大学法学部の教員の出版した図書や、学位取得の情報などをお知らせします。

ページ内目次


服部朗編集代表『融合分野としての少年法』(成文堂、2023年)

 本書は、「融合」「協働」「連携」をキーワードとして共有し、少年法およびその隣接領域の何たるかを理論的・実践的に考究するものです。
 執筆陣は多彩な18名の研究者および実践家で、国内外の法制度や政策提言等を意欲的に取り上げるとともに、わが国の実務における「融合」「協働」「連携」の実践智も掘り起こしています。
 いま、いろんな分野で「融合」「協働」「連携」(とくに後二者)について議論が始まっていますが、本書は、少年法におけるその意義を深く考察するとともに、課題にも目を向けながら、少年法の将来を展望しています。
 本書の詳しい内容(目次)は、こちらをご覧ください。

服部朗『少年法、融合分野としての』(成文堂、2021年)

 少年法には,①刑法および刑事訴訟法の特別法という性格があります。しかし,②少年法は,刑事法の垣根を越え,福祉法(児童福祉法など)や教育法(教育基本法など)と関連の深い法分野でもあります。さらには,③法律学の垣根を越え,人間関係諸科学(医学,心理学,教育学,社会学,社会福祉学など)との関連も大切にしながら学ぶ必要のある分野です。
 少年法,そして少年問題には,法律学だけでは解決できない問題が多数あります。そこで,少年法を法律学の一分野として狭く捉えるのではなく,人間関係諸科学との関連も大切にしながら,幅広い視野のもとで学ぶ必要があります。
 本書では,これを融合分野としての少年法と呼んでいます。ここには,いくつかの学問分野,専門機関,そして地域の人々が協働し,それぞれ得意なところは生かし,不得手なところは補いあいながら,共通のテーマに接近するという意味が込められています。本書の目標は,このような融合分野としての少年法の姿を描き,かつ,その課題にチャレンジすることにあります。

野村健太郎『量刑の思考枠組み』(成文堂、2020年)

2020.12.20
 刑事裁判で有罪となった被告人にどのような刑罰を言い渡すかを決めるのが、量刑です。驚くべきことに、刑法には、量刑の基準はほとんど書かれていません。もちろん、だからといって、裁判官が好き勝手に刑罰の重さを決めてよいわけではなく(たまたま虫の居所の悪い裁判官に当たれば厳罰に処せられるというのでは、困ります)、何らかの基準を共有しておく必要があります。
 従来、刑法について研究する刑法学者たちは、「有罪/無罪」を判断する基準(犯罪論)について精緻な理論を構築してきたのに比べ、有罪の場合に量刑をどうするかについては、あまり議論してきませんでした。「犯罪になる/ならない」という白黒はっきりした問題には明確な基準を示せるけれど、「どのくらいの重さの刑罰にすべきか」というのは程度問題であり、実際に裁判をやった経験がないと何ともいえない、という意識があったのです。
 ところが、2009年に裁判員制度が導入され、法律の知識も裁判の経験もない市民が量刑に参加することになったため、これまでのように裁判官の相場感覚(「この事案なら、これくらいの刑だろう」という感覚)に頼ることはできず、明確な言葉で量刑の基準を説明できるようにしておかなければならない、という問題意識が生まれました。刑法学者たちの間で、量刑基準がさかんに議論されるようになったのは、この頃からです。
 たしかに、裁判経験のない刑法学者には、どういう事案でどういう刑を科せばよいのかを、具体的な数字で示すことはできません。しかし、刑法学には、有罪か無罪かを判断するために構築されてきた犯罪論という財産があります。有罪か無罪か、言い換えれば「刑罰を科してよいか否か」を判断するための理論は、「どのくらいの刑罰を科してよいか」という量刑の問題にも応用できるのではないか、ということに、刑法学者たちは気付いたのです。本書は、その「応用のしかた」を、一つの立場から、明らかにしようと試みたものです。
 具体的な内容については、ぜひ本書を読んで頂きたいのですが、一つだけ本書の特徴を挙げるならば、それは、量刑判断で暗黙の前提となっているはずの事柄を、はっきりと言葉にして指摘しようとしたところです。例えば、ある事案で被害の大きさを重視して量刑がなされた場合、一見すると、犯行の動機は量刑に影響しなかったのだな、という印象を受けることもあります。しかし、故意の犯罪である限り、「動機が何もない」ということは考えられません。そうすると、実はそこでは「(他の事案とそれほど違わない)普通の動機」が暗黙の前提とされているはずではないか、と思えるのです。これを「動機は量刑に影響しなかった」と言ってしまうと、色々とおかしなことになってしまうのではないか、ということを、本書では論じています。「?」と思った人は、本書の183~184頁(あるいは、やや抽象的ですが、5~7頁)をお読みください。

【目次】成文堂ホームページ

梅川正美(共編著)『イギリス現代政治史〔第2版〕』
(ミネルヴァ書房、2016年)

2016.4.30
急激に変化するイギリス政治について論じる。特に、従来、近代的な政治の典型として理解されてきたイギリス政治の脱神話化を行い、新しい解釈を打ち出す。日本のイギリス政治についての専門家を集め、現代の首相キャメロンまで視野に入れて書いた第2版である。

梅川正美(共編著)
『現代イギリス政治〔第2版〕』(成文堂、2014年)

2014.05.30
ヨーロッパの政治が激変するなかでイギリスの政治も大きな変貌を遂げている。もはや二大政党の国でもないし小選挙区制の国でもない。議会主権の国でもないし連合王国の基盤も崩壊しようとしている。このイギリスを各視点から理解する。

服部朗『アメリカ少年法の動態』(成文堂、2014年)

2014.04.20
アメリカ少年法の実相を、連邦よりも州、州よりもカウンティに焦点をあてて考察するとともに、「書物のなかの法」(Law on the Books)だけでなく、「現に行われている法」(Law in Action)としての少年法の姿も描き出しています。

梅川正美(編著)『比較安全保障-主要国の防衛戦略とテロ対策』(成文堂、2013年)

2014.05.29
冷戦が終結してテロが登場するとともに、国民国家が新たな武装を伴って台頭してきている現代において、安全保障はどのようにあるべきか、この点を考えるために、欧米とアジアの主要国について論じる。

伊藤栄寿『所有法と団体法の交錯-区分所有者に対する団体的拘束の根拠と限界』 (成文堂、2011年)

2011.02.25
本書は、所有法と団体法が交錯する場面である、区分所有建物(マンション)に関する法制度を検討する。国土交通省の発表によれば、平成21年末時点で、全国の分譲マンションストック戸数は約562万戸、居住人口は約1400万人に達していると推計されている。日本の人口の1割以上が、区分所有という法制度を利用している。だが、その社会的重要性にもかかわらず、従来、民法学においては、区分所有にかんする理論的研究が十分に行われてこなかった。そこで、本書は、マンションに関する諸問題、その中でも、区分所有者に対して団体的拘束を行う諸制度を検討する。なぜなら、これらの制度においてこそ、所有法と団体法の関係が大きな問題となるからである。具体的には、多数決決議により規律されている制度、すなわち、管理・変更制度、復旧制度、競売請求制度、規約制度、建替え制度の根拠を、理論的に明確化し、実際の問題に対するアプローチの方法を明らかにすることが試みられている。検討の結果、区分所有においては、民法上の通常の共有とは異なり、団体的結合関係、すなわち、区分所有者の意思(団体法)が財産帰属関係(所有法)を規律しておらず、むしろ、所有法が団体法を規律している、ということが明らかにされている。

栗田直樹『平等の時代』 (成文堂、2010年)

2010.05.10
昭和20年8月の敗戦をはさむ数年は、日本人の平等に対する欲求が異様に高揚した「平等の時代」であった。有産者が一般大衆の平準化圧力や左翼化した右翼からの攻勢にさらされ、共産革命の予感が社会を覆ったこの時代を、当時生きた人々の日記や回想を駆使してわかりやすく描き出す。

梅川正美他(編著)『イギリス現代政治史』
(ミネルヴァ書房、2010年)

2010.05.10
本書は、首相を中心としながら、戦後イギリス政治を通観することによって、イギリス政治のあり方を示す。政治学に関心のある方に必読の書。読みやすく書かれた一般書である。

塩崎勤=山下丈=山野嘉朗(編著)
『専門訴訟講座③保険関係訴訟』 (民事法研究会、2009年)

2010.01.25
保険法学者、裁判官、弁護士、保険会社担当者による共同執筆書。保険関係訴訟の法理(第1部)、保険関係訴訟の実務(第2部)、保険関係訴訟の主張立証責任(第3部)の三部構成。旧商法下での法理と実務を詳細に検証し、保険法(2010年4月施行)の下での紛争解決の指針を示す。

堅田研一『法・政治・倫理』(成文堂、2009年)

2009.11.06
ジャック・デリダ、レオ・シュトラウス、アレクサンドル・コジェーヴという、いずれも20世紀を代表する(政治)哲学者の議論と、彼らの間で行われた批判や論争を取り上げ、検討を加えながら、筆者なりの「法哲学像」を示す。

堅田研一『法の脱構築と人間の社会性』
(御茶の水書房、2009年)

2009.11.06
コジェーヴの思想を基礎に政治、経済、市民社会の関係を考察しながら、法と人間の社会性との対立と協調を問う。

伊藤栄寿講師、名古屋大学より博士(法学)の学位授与

2009.05.18
法学部の伊藤栄寿講師に名古屋大学より博士(法学)の学位が授与されました。

伊藤講師は、名古屋大学大学院進学後から現在まで、区分所有(マンション)の法的問題を中心に研究を行っており、「区分所有者に対する団体的拘束の根拠と限界-区分所有における所有法と団体法の交錯-」と題する論文により、名古屋大学から博士(法学)の学位を授与されました。同論文は、マンションの建替えなど多くの場面において、区分所有者(マンションの所有者)がなぜ多数決決議という団体的な拘束にしたがわなければならないのかという点について、その根拠と限界を明らかにしています。

伊藤講師は、今後、区分所有を含めた共同所有、さらには所有権法についての研究を進めていきたいと語っています。

梅川正美『サッチャーと英国政治』全3巻
(成文堂、1997年~2008年)

2009.05.07
1997年の第1巻出版から11年を経て2008年12月に全3巻が完結。全1450頁。従来のイギリス民主主義像を根本から批判し新たな政治像を示す。そのために政治のあらゆる局面を解明して独自のパラダイムを提示する。

山野嘉朗教授、早稲田大学より博士(法学)の学位授与

2008.06.02
法学部の山野嘉朗教授に早稲田大学より博士(法学)の学位が授与されました。

学位授与の対象となったのは、山野教授が2007年に上梓した著書「保険契約と消費者保護の法理」(成文堂)です。

同書は、序論、第1章「保険契約法の現代化と消費者保護法制」、第2章「告知・通知義務」、第3章「故意免責」、第4章「保険事故の偶然性と立証責任」、結論という構成になっています。第1章では、保険契約法の現代化を実現したフランスとベルギーの立法内容を精緻に分析し、わが国の立法および保険実務のあり方を論じています。第2章以下では、保険契約法上の最重要問題を、フランス・ベルギー・日本の判例・学説の検討を通じて分析しています。同書では、海外研究調査を繰り返すことなどによって収集した膨大な数量の文献・資料を丹念に翻訳・分析し、その成果をわが国で生起している法的問題の解決に援用するという手法が一貫して採用されています。

山野教授は、今後もフランス法を中心とした保険契約法の比較法的研究を継続する一方で、これまで20年以上かけて追及してきたテーマである「交通事故被害者の補償法理」に関する諸論文についても、近々、著書にまとめたいと語ってます。同書の公刊が期待されます。

服部朗教授、早稲田大学より博士(法学)の学位授与

2008.03.07
法学部の服部朗教授に早稲田大学より博士(法学)の学位が授与されました。

学位授与の対象となった論文(博士論文)は、服部教授が2006年に上梓した「少年法における司法福祉の展開」(成文堂刊)です。

本書は、「少年法における『司法』と『福祉』」、「『軽微な』非行への対応」、「少年法における適正手続の保障」、「法改正をめぐる動き」、「少年法制の展望」の5部から構成されています。服部教授は、この書の中で、「司法と福祉との交錯・統合」という一貫した問題関心のもと、明治期以降の歴史の流れの中で少年法の現在を見つめた上で、少年法が直面する重要な問題について考察するとともに、少年法の理念と被害者支援との両立、少年審判への参審制導入に向けた少年法のあり方を展望しています。

服部教授は、今後はアメリカ少年法の現場の運用に踏み込んだ研究に取り組みたいと語っています。

山野嘉朗『保険契約と消費者保護の法理』
(成文堂、2007年)

2007.06.29
(著者からの一言)消費者保護を視座に据えて、保険契約法上の諸問題を検討したモノグラフィです。消費者保護の先進国であるフランスとベルギーの立法・判例および保険実務を詳しく紹介・分析し、わが国のそれと比較検討するという手法を採用しています。その上で、わが国において保険消費者保護を法的に実現するための方法を具体的に追究しています。なお、著者としては、本書「はしがき」において、これまでお世話になった方々に謝辞を記すことができたことが何よりの喜びです。

服部朗『少年法における司法福祉の展開』
(成文堂、2006年)

2007.06.29
(著者からの一言)現在、少年法をめぐり、いろんな問題や議論がありますが、それらは「司法」と「福祉」との交錯・統合という根本問題から生じ、同時にその交錯・統合のあり方を問うものです。本書は、このことを基本テーマとし、少年法の歴史、軽微な非行への対応、適正手続、少年法改正などについて考察した上で、今後の少年法制を展望しています。本書は、これまで私が少年法や少年問題について悩みながら考えてきた、遅々とした足跡でもあります。

梅川正美(共編著)『現代イギリス政治』
(成文堂、2006年)

2007.06.29
(著者からの一言)本書は現代イギリスの政治を扱っていますが、日本にも共通する現代政治のありかたについて論じます。日本における第一線のイギリス政治研究者たちで書いており、最先端の研究水準をなしています。特に国会の変容、首相官邸の強化、行政改革、地方自治の進展、国際関係における大国の重圧、保守主義政党の現状などに触れます。日本の現状を考えながらお読みいただくと面白いかと存じます。