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学生法律討論会


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毎年、愛知学院大学法学会が主催している、「学生法律討論会」をご紹介します。

第41回法学部学生法律討論会

 2023年11月17日(木)に、第41回法学部学生法律討論会が行われました。今年の問題は商法から出題されました。

 問題は、ある株式会社の取締役が、在任中に従業員に対し働き掛けを行った上で、退任後に従業員を引き抜き、同種の事業を営む別の株式会社を設立したことが取締役の忠実義務に違反するかを論じさせるものでした。

 今年度は、5名の学生が登壇し、立論しました。質疑応答の際は、学生から多くの質問がなされ、活発に議論が交わされました。

 厳正な審査の結果、順位は下記のとおりとなりました。

 1位:髙橋 篤司
 2位:富田 将幹
 3位:林 駿佑

 今年は、新型コロナウイルスの感染状況が収まってきたため、オンラインを併用しつつ対面を中心とした方式を採用しました。対面では多くの学生が参加してくれました。立論者は入念な準備のうえに立論されており、とてもよい法律討論会となりました。

第40回法学部学生法律討論会

 2022年11月18日(金)に、第40回法学部学生法律討論会が行われました。今年の問題は刑法から出題されました。
 問題は、構成要件該当性、違法性、責任からなる犯罪論体系を踏まえ、特定の事例について、ある人の具体的行為が、別の人との関係で、暴行罪、傷害罪、脅迫罪を構成するか、さらに別の人との関係で、器物損壊罪を構成するかを論じさせるものでした。
 今年度は、4名の学生が登壇し、立論しました。質疑応答の際は、学生から多くの質問がなされ、活発に議論が交わされました。

 厳正な審査の結果、順位は下記のとおりとなりました。

1位:小黒愛奈さん
2位:河合香菜美さん
3位:佐藤裕斗さん
4位:深谷国弘さん

 今年も、新型コロナウイルス感染対策のため、対面とオンラインを併用するハイブリッド方式を採用しました。オンラインからも多くの学生が参加してくれました。立論者は入念な準備のうえに立論されており、とてもよい法律討論会となりました。

第39回法学部学生法律討論会

 2021年11月11日(木)に、第39回法学部学生法律討論会が行われました。今年の問題は民法から出題されました。
 問題は、重婚的内縁関係を形成している同性カップルについて、厚生年金保険の被保険者である一方が死亡した場合、他方が遺族厚生年金を受給することができるかについて論じさせるものでした。
 今年度は、8名の学生が登壇し、立論しました。質疑応答の際は、学生から多くの質問がなされ、活発に議論が交わされました。

 厳正な審査の結果、順位は下記のとおりとなりました。

1位:⽥中郁海さん
2位:村上睦樹さん
3位:沼⽥⼤和さん、渡辺裕貴さん

 去年は、新型コロナウイルス感染対策のため、開催が叶いませんでしたが、今年は、対面とオンラインを併用するハイブリッド方式を採用し、2年振りの開催となりました。オンラインからも多くの学生が参加してくれました。立論者は入念な準備のうえに立論されており、とてもよい法律討論会となりました。

第38回法学部学生法律討論会

11月28日(木)に、第38回法学部学生法律討論会が行われました。今年の問題は憲法から出題されました。
問題は、アニメなどを題材としたタトゥーショップのタトゥー施術業が、医師法17条の「医業」にあたるか検討したうえで、医師法17条自体やその適用が違憲かどうかについて論じさせるものでした。
 今年度は、伊藤大貴さん(2年)、岡部優太さん(2年)、千田颯音さん(2年)、織部豊勝さん(1年)、田中郁海さん(1年)、宮本雄大さん(1年)の6人が登壇し、立論しました。質疑応答の際は、学生から多くの質問がなされ、活発に議論が交わされました。

厳正な審査の結果、順位は下記のとおりとなりました。
1位:伊藤大貴さん
2位:田中郁海さん
3位:岡部雄太さん

今年は、立論者が全員1、2年生でしたが、入賞されなかった人も含め、入念な準備のうえに立論がなされており、とてもよい法律討論会となりました。

法学会会長堅田研一先生あいさつ

審査員(仲哲夫先生、杉原丈史先生、飯野賢一先生)

飯野賢一先生による講評

優勝した伊藤大貴さん

第33回法学部学生法律討論会

平成26年11月19日(水)に開催された第33回法学部学生法律討論会(愛知学院大学法学会主催)の様子をご紹介します。

法学部学生法律討論会は毎年秋に開催されているもので、今年は刑法に関する問題が出題され、5名の学生が立論者として登壇してくれました(問題はこちらからご確認ください)。

実行の着手、錯誤、偶然防衛など、さまざまな論点が複雑に絡み合う大変難しい出題であり、立論者は刑法全体について深く広い知識を身につけたうえで、さらにそれら知識を論理的に組み立てて私見を展開しなければなりませんでした。全員がんばって素晴らしい立論を展開してくれました。

また会場となった大教室も満員で座りきれない程多数の学生が詰めかけ、壇上の立論者に対して多くの質問が投げかけられ、それに答える立論者との間で白熱した議論が展開されていました。


第32回法学部学生法律討論会

平成25年11月12日(火)に開催された第32回法学部学生法律討論会(愛知学院大学法学会主催)の様子をご紹介します。

法学部学生法律討論会は毎年秋に開催されているもので、今年は民法に関する問題が出題され、7名の学生が立論者として登壇しました(問題はこちらを参照してください。)

会場となった大教室には多数の学生が詰めかけ、壇上の立論者に対して様々な観点から質問が投げかけられ、それに答える立論者との間で活発な議論が展開されました。
審査員からのコメント
  • 本年度の問題は、契約法において近年において重要性が再び注目されている典型契約論と関連付けて、当事者間で取り決められていない事態が生じたときに、どのように契約内容を考えていくかを核として立論してもらおうと考えておりました。
    また典型契約の規定から導き出される契約内容と相反する合意がなされている場合に、その合意の効力に関しても、典型契約の持つ意義に照らして考察してもらおうと思っておりました。全体として、出題の趣旨を捉え、適切に立論できていたと思われます。

  • 任意規定、典型契約の存在意義という、簡単そうに見えて実は奥深い出題に対して、じっくり考えてアプローチを試みる立論者たちのがんばりが光っていました。また聞き手である学生は積極的に手を挙げて質問していました。

  • 質問に対して真摯に向き合おうとする立論者たちの態度に好感が持てました。

第31回法学部学生法律討論会

平成24年11月15日(木)に開催された第31回法学部学生法律討論会(愛知学院大学法学会主催)の様子をご紹介します。

法学部学生法律討論会は毎年秋に開催されているもので、今年は商法に関する問題が出題され、5名の学生が立論者として登壇してくれました。

証券取引等における適合性原則違反とそれによる不法行為成立の可否を問うという大変難しい出題であり、立論者は、商法だけではなく、民法について、さらに証券取引の実態等についても広く深く勉強し、さらにそれら知識を十分に自分のものとした上で立論しなければなりませんでしたが、全員がんばって素晴らしい立論を展開してくれました。

また会場となった大教室も満員で座りきれない程多数の学生が詰めかけ、壇上の立論者に対して多くの質問が投げかけられ、それに答える立論者との間で白熱した議論が展開されていました。


第30回法学部学生法律討論会

愛知学院大学法学会主催・第30回法学部学生法律討論会が、平成23年10月27日(木)に開催されました。

この法学部学生法律討論会は、毎年秋に開催しているものであり、今年度は憲法に関する問題が課題とされました。

当日は、7名の学生が立論者としてエントリーしてくれました。課題は、憲法だけでなく、行政法、民法にも関わるものだったので、立論者は広範囲にわたって勉強をしなければなりませんでしたが、全員、頑張って立論をしてくれました。会場となった大教室が満員となるほど、多くの学生が詰めかけ、立論者に対する質問が行われていました。

第29回法学部学生法律討論会

愛知学院大学法学会主催・第29回法学部学生法律討論会が、平成22年11月11日(木)に開催されました。

この法学部学生法律討論会は、毎年開催されており、今年度は刑法に関する問題が課題となりました。

当日は、例年よりも多い、8名の学生が立論者としてエントリーし、白熱した議論を展開しました。当日の会場となった教室には多くの学生が参加し、壇上の立論者に対して、多くの質問が行われていました。

第28回法学部学生法律討論会

毎年、愛知学院大学法学会が主催して行われる、法学部学生法律討論会が、平成21年10月27日(火)に開催されました。

当日は、5名の学生が立論者としてエントリーし、国籍法違憲判決を素材とした問題について、白熱した議論を展開しました。当日の会場となった教室には多くの学生が参加し、壇上の立論者に対して、多くの質問が行われていました。

第27回法学部学生法律討論会

毎年、愛知学院大学法学会が主催して行われる法学部学生法律討論会。2008年11月17日に開かれた第27回目の討論会の様子をご紹介します。

この年は、8名もの学生が立論者としてエントリーし、家族法の問題について、白熱した討論を展開していました。同じ学部仲間がどんな立論を行うのか、朝早くから、多くの学生が教室に集まり、じっと耳を傾け、壇上の立論者たちに対して様々な観点から質問を投げかけていました。
審査委員からのコメント
今年度の設問は、いわゆる「藁の上からの養子」に関するものである。概略すると、A男・X女夫婦は、生後間もないC男・D女夫婦の子であるYをもらい受け、A男・X女夫婦の実子として出生届を提出したものの、後日、X女が、A男とYおよびX女とYとの間の親子関係不存在の確認を請求した、という内容である。

A男・X女夫婦とYとの間には、もともと親子関係はないので、法律上の実親子とはいえず、A男・X女夫婦とYとを実親子と記載している戸籍は訂正されなければならない。しかし、X女の主張を認めてしまうと、Yは、それまでの生活の基盤を一気に失うことになってしまう。そもそも、虚偽の出生届けを提出したのは、A男・X女夫婦であって、Yには何の責任もない。

このような子を保護するために、一部の学説は、場合によっては、無効行為の転換理論などを用いて、虚偽の出生届を提出した夫婦と子との間に養子縁組が成立させる旨を主張してきた。しかし、判例は、諸般の事情があれば、当該夫婦の主張は、権利濫用にあたると判示し、子の保護を図っている(最判平成18 年7月7日(家月59巻1号98頁)参照)。それでは、設問はどのように解決されるべきなのか。

今年度は、8人の立論者があり、多くの質問者との間で活発な議論が展開された。出題者としては喜ばしいかぎりである。