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大角 洋平


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プロフィール

【氏名】大角 洋平(おおかど ようへい)
【職位】講師
【専攻】刑事訴訟法
取得学位 博士(法学・一橋大学)
研究分野 刑事訴訟法
主要論文 黙秘権の機能的分析(博士論文)
その他についてはhttps://researchmap.jp/okadoyohei参照
主な担当科目 刑事訴訟法A・B/刑事裁判と法/司法制度入門/基礎演習Ⅰ・Ⅱ/専門演習Ⅰ・Ⅱ

自己紹介

 大角洋平(おおかどようへい)と申します。専門は、犯罪捜査や刑事裁判のあり方を規律する刑事訴訟法です。趣味はアニメ観賞です。最近は異世界召喚系をよく見ています。もし自分が異世界に召喚されたらどうしようかと夜も眠れません。異世界の王様に「ワシはこの国にルールを作りたい。そのためにお前に補佐を頼みたい」なんて言われたらどうしよう。
 異世界には憲法や民法、刑法みたいなルールはあるのでしょうか?「お前が専門とする法律を紹介してみせよ」といわれたら困ってしまいます。「私たちの国の憲法・刑事訴訟法には、犯人と疑われた人に対して、弁護人に依頼する権利や、黙秘権といった権利を保障する条文が存在します」と言って六法を読ませ、ついでに「無罪の推定(疑わしきは被告人の利益に)」といった刑事裁判のルールも紹介してみましょう。おそらく、「なんで犯人なんかに弁護人なぞつけるのだ!わざわざ黙秘権なんていう犯人に有利な権利を与えるのも意味がまったく分からん。よもや無罪を推定するなぞ言語道断だ!」と、王様ブチ切れ待ったなし。
 そう、異世界の住人には、「○○法△△条には~~と書かれているから」という説明は通用しないのです。王様を納得させるためには、どのような説明が求められるのでしょうか。おそらく「このルールは、これこれこういうメカニズムで人々の行動を変容させ、社会をこのような良い状態へと変える。だからこのルールが定められているのです」という合理的説明こそが重要だと思います。
 全く同じことが、私たちが他者にルールを提案する際に求められます。「このルールがあると、これこれこういうメカニズムのもとで人々の行動が変わり、その結果、より良き社会へと変わるはずです」、と。私はこのようなことを考えながら、犯罪捜査や刑事裁判に関する望ましいルールを研究しています。
 ところで、王様がひとりで勝手にルールを決めてしまっていいんでしょうか?さっそく法を学び、ルールの合理性を考えてみましょう。

学生のみなさんへ

 この社会には、家族・友人・仕事・暴力・性別・貧困・劣等感・差別・弾圧など、さまざまな原因で悩んでいる人が沢山います。もちろん、私も、そして、これを読んでいるあなたも、何かしらの悩みを抱える一人です。
 そのような状況改善に役に立つのがルール創りです。なぜなら、ルールは社会を変える巨大な力を秘めているからです。ルールを創ることで、私たち一人ひとりの行動様式は変わります。行動が変われば、社会の状況も変わるはずです。そして社会の状況が変われば、悩みの解消にも繋がります。
 ここにいうルールとは、民法や刑法に限りません。校則や、家庭内の約束事、サークルの規則、社内の規定と、様々なルールが私たちの身の回りに存在しています。これら身近にあるルールをより良いルールへと創りあげていくことで、私たちは一層幸せな社会へと変えていけるはずです。
 しかし、巨大な力を持つからこそ、ルール創りは慎重に行わなければなりません。法学は、(1)誰の利益を(2)どのような方法で保護するのか、(3)そのルールがなければ人々はどのように行動を変えるのか、などを過去の歴史・経験を踏まえながら分析し、より良いルールを創るための努力を重ねてきました。法学部では、その叡智の結晶を学ぶことで、ルールを創る力を身につけることができます。
 自分自身を含めた、困っている人々の状況を改善し、幸福へと導けるルールを創ることが、法を学ぶ者の使命です。しかし、ルールを創る力を身につけるためには、多くのことを深く学ばなければなりません。1日24時間という制約のなかで、勉強・研究・仕事・余暇・家族・睡眠・健康・趣味etc.といった時間利用の最適化を図り、自分と社会をより良いものへと変えていきましょう。

講義紹介

 講義では、犯罪捜査と刑事裁判を規律する刑事訴訟法を担当しています。刑事訴訟法は様々な問題を抱えています。しかし、それでも、長い時間をかけて磨かれてきた法律ですから、学ぶべきことは沢山あります。講義では「どうしてそのような条文が存在するのか」という問いを中心に、条文の背後にある思想・メカニズムをレクチャーしていきます。これを通じて、皆さんにはルール創りのヒントを学んでいってほしいと思っています。
 ところで、どうして「無罪の推定(疑わしきは被告人の利益に)」といったルールがあるのでしょうか。もし、このルールがなければどうなるでしょうか。さっそく、刑事訴訟法を考えていきましょう。