31~35巻(1988~1993年)
ページ内目次
35巻3・4号/1993年(平成5年)12月20日
著者 | 表題 | 頁 | |
梅川正美 | 論説 | サッチャ-政府研究(6) | 1~20 |
岡田憲樹 | 論説 | The Statutory Audit System Under The Japanese Corporation Law fro The Internally Auditing of Non-Financial Business and Affaires of Stock Corporations, Changes Made Therein to Date, Its Inherrent Problems and Current Movements for its Further Improvement | 103~118 |
山崎時彦 | 論説 | 市民的不服従-ヘンリ-・ソロウ(後半期) | 21~41 |
ルシンダ・ティム・ジュラド 服部朗訳 |
講演 | アメリカにおける刑事司法研修プログラム -大学と地域との提携のために- |
72~102 |
山野嘉朗 | 研究ノ-ト | フランス交通事故法をめぐる諸問題(4) -自動車保障基金制度の改正を中心に- |
55~70 |
山野嘉朗 | 判例研究 | 搭乗者傷害保険における死亡保険金請求権の法的性質 | 43~54 |
35巻1・2号/1992年(平成4年)9月20日
著者 | 表題 | 頁 | |
梅川正美 | 論説 | サッチャ-政府研究(5) | 1~27 |
三ヶ月章 | 講演 | 民訴法改正の背景と必然性 -学生諸君に考えてほしいこと- |
29~64 |
山野嘉朗 | 研究ノ-ト | フランス交通事故法をめぐる諸問題(3) -重複填補の調整・スライド式年金制度の改正を中心に- |
93~116 |
宮井清暢 | 研究ノ-ト | 「行政権」と「執行権」のあいだ -憲法学における「行政権」の捉え方についての覚書(2・完) |
65~92 |
34巻3・4号/1992年(平成4年)6月20日
著者 | 表題 | 頁 | |
梅川正美 | 論説 | サッチャ-政府研究(4) | 1~69 |
平川宗信 | 講演 | 犯罪報道をめぐる諸問題 | 71~99 |
山崎時彦 | 研究ノ-ト | 高齢化社会と「老い」の思想(2) -ケアの問題- |
101~131 |
山野嘉朗 | 研究ノ-ト | フランス交通事故法をめぐる諸問題(2) | 162~180 |
宮井清暢 | 研究ノ-ト | 高齢化社会と「老い」の思想(2) -ケアの問題- |
133~160 |
34巻2号/1991年(平成3年)9月30日
著者 | 表題 | 頁 | |
梅川正美 | 論説 | サッチャ-政府研究(3) | 1~25 |
栗田直樹 | 論説 | 第四次吉田内閣期の緒方竹虎 -政治的役割と権力基盤の確立- |
27~54 |
山崎時彦 | 研究ノ-ト | 高齢化社会と「老い」の思想(1) | 55~75 |
山野嘉朗 | 研究ノ-ト | フランス交通事故法をめぐる諸問題(1) -原動機付陸上車両概念・交通事故概念について- |
112~126 |
山野嘉朗 | 紹介 | フランスの保険教育について(その3) -パリ保険研究所の組織・カリキュラムを中心に- |
97~110 |
山野嘉朗 | 外国判例研究 | フランス交通事故法における被害者に対する保険者の填補金額申し出の遅滞と制裁 | 87~96 |
34巻1号/1991年(平成3年)3月31日
著者 | 表題 | 頁 | |
山野嘉朗 | 論説 | 保険制度におけるリスク・クラス区分の役割と法政策(2・完) -エイブラハムの分析を中心にして- |
83~110 |
山野嘉朗 | 論説 | フランス交通事故法における「運転者」概念について -判例・学説の分析を中心にして- |
61~82 |
加藤雅信 | 講演 | 損害賠償から社会保障へ -人身被害の総合救済システム- |
1~26 |
芦川豊彦 | 研究ノ-ト | 心因的要因と不法行為責任 | 27~40 |
山野嘉朗 | 外国判例紹介 | 年金制度における男女差別に関するEC裁判所1990年5月17日判決-Barber事件- | 54~60 |
山野嘉朗 | 外国判例研究 | 間接被害者の損害賠償とフランス交通事故法第6条の意義 | 41~52 |
33巻4号/1990年(平成2年)10月31日
著者 | 表題 | 頁 | |
団籐重光 | 記念講演 | 刑法と主体性理論 | 1~44 |
梅川正美 | 論説 | サッチャ-政府研究(2) | 45~70 |
山野嘉朗 | 論説 | フランスにおける自動車搭乗者の身体損害の補償と保険(2・完)-民事責任理論と保険法理・実務の展開を中心に- | 121~142 |
山野嘉朗 | 紹介 | フランスの保険教育について(その2) -リヨン保険研究所の組織・カリキュラムを中心に- |
106~120 |
原田保 | 外国判例紹介 | 「被害状況調書」に基づく死刑判決の合憲性 -Booth v. Maryland, 482 U.S. 496(1987).- |
71~72 |
原田保 | 外国判例紹介 | ゴミ収集に出したゴミ袋に対する無令状捜索の適法性 -Califorinia v. Greenwood, 108 S. Ct. 1635(1988).- |
83~90 |
山野嘉朗 | 判例研究 | 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させ、自己も被保険者検車と同時に死亡した場合における商法680条1項2号の適用 | 91~104 |
33巻3号/1990年(平成2年)8月30日
著者 | 表題 | 頁 | |
山野嘉朗 | 論説 | 保険制度におけるリスク・クラス区分の役割と法政策(1) -エイブラハムの分析を中心にして- |
137~158 |
山野嘉朗 | 論説 | フランスにおける自動車搭乗者の身体損害の補償と保険(1) -民事責任理論と保険法理・実務の展開を中心に- |
110~136 |
真田芳憲 | 講演 | 仏教と法 -安楽死に見る仏教と法との関係について- |
1~31 |
田口守一 | 研究ノ-ト | 刑事訴訟における被害者の地位 -アンケ-ト調査による-分析(その二・完)- |
33~70 |
山野嘉朗 | 研究ノ-ト | フランスにおける保険会社間の車両物損事故総合処理システム(5・完) -IRSA協定を中心に- |
83~108 |
山野嘉朗 | 資料 | フランス保険事業の現状 | 71~82 |
33巻1・2号/1990年(平成2年)3月20日
著者 | 表題 | 頁 | |
湯浅道男 | 論説 | 特別養子制度の問題点 -審判例を手がかりにして- |
1~24 |
田口守一 | 研究ノ-ト | 刑事訴訟における被害者の地位 -アンケ-ト調査による-分析(その一)- |
25~52 |
山野嘉朗 | 翻訳 | フランスにおける有責歩行者・自転車搭乗者の人身損害補償に関する保険会社間協定 | 108~118 |
山野嘉朗 | 紹介 | フランスの保険教育について -エクス・マルセイユ保険研究所の組織・カリキュラムを中心に- |
93~106 |
原田保 | 判例研究 | フランスの保険教育について -エクス・マルセイユ保険研究所の組織・カリキュラムを中心に- |
53~91 |
32巻3・4号/1990年(平成2年)3月1日
著者 | 表題 | 頁 | |
渡邉綱吉 | 論説 | 民事訴訟法学と公理論 | 1~20 |
梅川正美 | 論説 | 英国労働党のスペクトル | 88~118 |
芦川豊彦 | 研究ノ-ト | 素因と不法行為責任 | 21~50 |
山野嘉朗 | 研究ノ-ト | フランスにおける保険会社間の車両物損事故総合処理システム(4)-IRSA協定を中心に- | 61~86 |
山野嘉朗 | 外国判例研究 | フランス交通事故法上、被害者に対する保険者の申し出填補金額が「明らかに不十分である」とされた事例 | 52~60 |
32巻1・2号/1989年(平成元年)9月10日
著者 | 表題 | 頁 | |
原田保 | 論説 | 刑法における秩序の保護 | 1~18 |
フリードリヒ-クリスティアン・シュレーダー 原田保訳 |
講演 | 解体された法制度の除去 | 18~36 |
山崎時彦 | 研究ノート | ウィリアム遠征「宣言」とその背景(3) ー遠征決断へ(1684~88)ー |
37~65 |
山野嘉朗 | 研究ノート | フランスにおける保険会社間の車両物損事故総合処理システム(3)ーIRSA協定を中心にー | 104~132 |
山野嘉朗 | 翻訳 | フランスにおける「交通事故被害者に対する補償の手引書」に関する1987年11月20日のアレテ | 91~102 |
梅川正美 | 書評 | Robert Skidelsky ed., Thatcherism(London, 1988) | 67~75 |
山野嘉朗 | 判例研究 | フランス交通事故法における被害者の「補償」の根拠 | 77~90 |
31巻3・4号/1988年(昭和63年)9月30日
著者 | 表題 | 頁 | |
中谷光隆 | 論説 | 手形抗弁分類に関する-考察 | 1~17 |
山崎時彦 | 研究ノ-ト | ウィリアム三世における宗教と政治(1679~84年) -ウィリアム遠征「宣言」の背景(2)- |
19~51 |
山野嘉朗 | 研究ノ-ト | フランスにおける保険会社間の車両物損事故総合処理システム(2)-IRSA協定を中心に- | 71~110 |
山野嘉朗 | 翻訳 | イギリスにおける自動車保険会社間のノック・フォ-・ノック協定 | 62~70 |
梅川正美 | 書評 | Desmond S. King, The New Right: Politics, Markets and Citizenship ( London, Machmillan Education, 1987) | 53~60 |
31巻1・2号/1988年(昭和63年)1月30日
著者 | 表題 | 頁 | |
黒神聰 | 論説 | EC法上の「執行文」付与の法的意義(下・完) -欧州共同体の研究(20)- |
1~48 |
湯浅道男 | 論説 | スリランカ家族法の特色 -セイロン・イスラ-ム法を手がかりとして- |
49~84 |
梅川正美 | 論説 | 英国の国家と経済 | 85~110 |
山崎時彦 | 研究ノ-ト | ウィリアム遠征「宣言」とその背景(1) | 111~145 |
山野嘉朗 | 研究ノ-ト | フランスにおける保険会社間の車両物損事故総合処理システム(1)-IRSA協定を中心に- | 216~274 |
服部朗 | 資料 | 若者の交通事故・違反とその周辺(下) -学内アンケ-ト調査の結果から- |
156~ |
梅川正美 | 書評 | John Saville, 1848 : The British State and the Chartist Movement (London, Cambridege University Press, 1987 | 147~154 |